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治療にはお金がかかる
精神障害を抱える方の中には、仕事の悩み、人間関係の悩みから二次障害(うつ病)を発症し、定期的にメンタルクリックに通院されている方も多いのではないでしょうか。メンタルクリニックでは心を落ち着かせる薬や、発達障害に効果のある薬(ストラテラやコンサータ)などを処方してくれます。
私自身も定期的にメンタルクリニックに通院し薬を処方してもらいますが、当初は「精神科の医療費ってこんなにも高いのかっ?」と医療費明細を見てびっくりした記憶があります。元々私の通っていたメンタルクリニックは、医者との面談時間が5~10分程度と極端に短く、仕事上の悩みやその解決策のアドバイス等の話はほとんどできませんでした。
その病院はいつも予約で人が埋まるほど来院者がいるため、おそらく1人1人じっくりと面談する時間はとれなかったのでしょう。医療費明細を確認すると、面談費として決して安くない額を支払っていました。加えて、発達障害に効果があると言われている薬「ストラテラ、コンサータ」などは薬価がものすごく高く、2週間分の薬代だけでも7,000円~8,000円を支払っていました。発達障害を抱え通院されている方は、障害により仕事が長続きしなかったり、働ける状態にないなどの理由から、経済的に余裕のある方の方が少ないのではないでしょうか。そのような状況で高い医療費を払っている方は、自立支援医療制度を利用することをオススメします。
自己負担額は1割!! 自立支援医療制度とは?
自立支援医療制度とは、「心身に障害がある方を対象に、医療費の自己負担額を本来の3割負担から1割負担へと軽減する制度」です。自立支援医療制度の対象は①精神通院医療②更生医療③育成医療の3つに分けることができます。発達障害を抱えている方が対象となるのが、①の精神通院医療になります。
精神通院医療とは
精神通院医療とは、うつ病、適応障害、統合失調症等全ての精神疾患を対象に、通院による継続的な治療が必要な方が申請することのできる制度です。
負担上限額とは
自立支援医療制度には負担上限額が設定されており、所得に応じて月あたりの自己負担額に上限が設定されています。月の医療費が上限額を超えた場合は、上限額以上の医療費を支払う必要がなくなります。所得と医療費の上限額をまとめた表は以下のとおりです。
<具体例>
低所得2に該当する方が①病院の診察代で1,000円②薬代に8,000円、計9,000円の費用が発生した場合。低所得2に該当する方の負担上限月額は5,000円までなので、5,000円以上を支払う必要がなくなります。よって9,000円-5,000円=4,000円までしか支払う必要がありません。
自立支援医療制度の申請~利用方法について
お住いの市区町村の障害福祉課等が窓口になります。手続きに必要な書類を以下に記載していますので、必要書類を窓口に持っていき申請を行います。
自立支援制度の申請に必要なもの
①自立支援医療費支給認定書(申請書)
自治体のホームページに申請書のフォーマットがある場合が多いので、パソコンなどから申請書をダウンロードして必要事項を記入します。
②担当医の診断書
通院している病院の担当医に相談して診断書を作成してもらいます。
③健康保険証
健康保険証の写しでも可能な場合があります。
④所得が確認できる書類
生活保護世帯の場合・・・生活保護受給証明書
市町村民税非課税の場合・・・市町村民税非課税証明書等
市町村民税課税の場合・・・市町村民税課税証明書等
利用方法について
申請が無事通り、自立支援医療の対象者になった場合は、「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」が交付されます。「自立支援医療受給者証」に記載された医療機関や薬局に毎回提示して、自己負担上限月額の範囲内で支払をします。
おわりに
私は発達障害の特性から仕事がうまくできず、2次障害(適応障害)を患い精神科へ通院し始めます。その後発達障害の診断(WAIS-III)を受け、ADD(注意欠陥障害)と診断されました。(※WAIS-IIIに関してはこちらの記事をご参考ください)
ADDの診断が下りた後に、治療薬として継続的にストラテラを服用するようになりましたが、ストラテラは薬価が高く、毎回高額の薬代を支払うのが困難になってきました。
そこで担当医に相談したところ、自立支援医療制度があることを知り、申請することになりました。当時公務員として毎月定額で給料が発生していたので、自立支援医療制度を受けることはできないと思っていましたが、給料の有無に関わらず自立支援医療制度を受けられることができました。自立支援医療制度を使用した場合と使用しない場合では毎回4,000~5,000円近く支払いに差が出ますので、金銭的負担を減らすためにも自立支援医療制度を利用することをオススメします。